「低炭素住宅認定制度」とは、日本のCO2排出削減のために、排出量が1990年比で最も増大している民生部門(家庭・業務)、特に住宅・建築物における取り組みを強化するために、省エネ基準の見直しとあわせて、2012年12月から導入された新しい制度です。
認定を受けると、優れた省エネルギー性と高い技術力が公的に認められます。
1. 低炭素住宅認定制度とは
認定を受けるためには、次の3つの条件をクリアしなければなりません。
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断熱性能が基準を満たすこと
開口と、外気に接する天井・壁・床の断熱性能が基準以上となること。
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電力などの消費量を減らすことと
一次エネルギー※消費量(冷房・暖房・換気・照明・給湯など)が現行の省エネ法の省エネ新基準に比べて10%以上削減されていること。
※一次エネルギー…石油・石炭・天然ガス等の化石燃料、原子力の燃料であるウランなどのエネルギーのこと。 -
CO2削減に貢献する設備等を2つ以上採用すること
8項目の中から、2つ以上の設備等を採用すること。
2. 基本プラン
このプランには、低炭素住宅として認定されるための3つの条件に該当する設備・仕様が以下のように選定されています。
1F床面積:45.54m2 2F床面積:46.37m2 延床面積:91.91m2(27.80坪)リフォーム参考価格(税込):2,100万円(75.5万円/坪)
3. デザイン
ソーラーパネルを最大限搭載できるよう、切妻だった屋根を片流れにリフォーム。勾配天井を活かして、2階には明るく開放的なリビングを設計しました。また、汚れを落としやすい外壁材を使用することで、メンテナンス性にも配慮しています。
4. 低炭素認定住宅の税制優遇
認定を受けた場合、新築と全面リフォームとでは税制優遇に違いがあります。
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① 税制優遇
「低炭素住宅」に認定された場合の新築と全面リフォームの所得税、登録免許税、個人住民税は次の通りです。
(1)所得税、個人住民税
2017年12月31日までに居住を開始した場合、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げの対象となります。
(2)登録免許税(新築に適用)
認定低炭素住宅を取得した場合、所有権の保存登記及び移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%に軽減されます。
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② 容積率の緩和
再生可能エネルギーを利用した自家発電設備や蓄電池、エコキュートなどは、容積率の制限における延べ床面積から除外されることになりました。低炭素住宅はさらに上乗せされ、上限は合計で延べ床面積の20分の1までとなります。
5. 認定手続きの流れ
認定を受けてから住宅を着工することができます。